ホーム インターネット 安全 この銀行はサイバー詐欺の被害者である退職者2人に補償をしなければならない:裁判官によると、この銀行は適切なセキュリティ対策を講じていなかったという

この銀行はサイバー詐欺の被害者である退職者2人に補償をしなければならない:裁判官によると、この銀行は適切なセキュリティ対策を講じていなかったという

オンライン詐欺の蔓延は、高齢者など、複雑化する新しいテクノロジーに対して最も脆弱な人々にますます影響を及ぼしており、多くの銀行会社はこれらの人々に対して、ATM やモバイル アプリの使用方法を学ぶか、使用できない以外の選択肢を提供していないことがよくあります。彼らの貯蓄を使います。

これに関連して、ビーゴの裁判所は、将来の同様の訴訟にとって重要な先例となる可能性のある歴史的な判決を出したばかりである。スペインの主要銀行の一つであるアバンカは、巧妙な「フィッシング」詐欺の被害者となった退職者2人に3万600ユーロ(+利子)の賠償を言い渡された

スペインは欧州連合の中で最も多くのサイバー犯罪が行われている国の一つです

事件は2021年12月に遡り、何者かがビーゴ退職者2人の銀行口座から「海外の複数の目的地」にさまざまな送金を行い、合計で前述の3万600ユーロの損失を被った

ビーゴ第一審第3裁判所が出した判決によると、これらの動きは口座保有者とは何の関係もなく、口座保有者の認識や同意なしに銀行のオンラインプラットフォームを通じて実行されたという。

フィッシングは、サイバー犯罪者が企業や権威者になりすまして被害者の個人情報や財務情報を入手する詐欺手法です。このケースでは、詐欺師たちはアバンカの高官を装い、退職者に銀行の資格情報とパスワードを尋ねましたが、残念ながらこの戦略は成功しました。

見てみると…
【全国銀行協会】「あなたの返信が犯罪を防ぐ」篇(金融機関店頭用120秒)
だまされないでください!オンラインショッピングにおける主な詐欺とその回避方法

銀行の責任

ビーゴ判事が出した判決は、アバンカに対しだまし取られた金額の返済を強制するだけでなく、同銀行がサイバーセキュリティーの観点からより厳格な措置をとらなければならないことも定めている。判事は、金融機関がこの種の詐欺を防ぐために「一般的でも特定的でもなく、効果的な保護措置」を講じていないと主張している。

さらに、この判決はポンテベドラ裁判所第 6 セクションのこれまでのいくつかの判決に基づいており、決済サービスプロバイダーには不正操作の可能性を最小限に抑える保護措置を導入する責任があることが強調されています。

銀行側は、退職者たちが自発的にこの運動を行ったと弁護したが、裁判所は、彼らが正体不明の第三者による詐欺の「非自発的」被害者であり「単純な受動的主体」であったことを明らかにした

銀行には地方裁判所に控訴する選択肢がまだ残されているため、この判決は最終的なものではないが、裁判官が銀行詐欺の被害者の責任(または無責任)に関する基準を設定し始めているため、この判決は重要である。

オンライン詐欺の蔓延は、高齢者など、複雑化する新しいテクノロジーに対して最も脆弱な人々にますます影響を及ぼしており、多くの銀行会社はこれらの人々に対して、ATM やモバイル アプリの使用方法を学ぶか、使用できない以外の選択肢を提供していないことがよくあります。彼らの貯蓄を使います。

これに関連して、ビーゴの裁判所は、将来の同様の訴訟にとって重要な先例となる可能性のある歴史的な判決を出したばかりである。スペインの主要銀行の一つであるアバンカは、巧妙な「フィッシング」詐欺の被害者となった退職者2人に3万600ユーロ(+利子)の賠償を言い渡された

スペインは欧州連合の中で最も多くのサイバー犯罪が行われている国の一つです

事件は2021年12月に遡り、何者かがビーゴ退職者2人の銀行口座から「海外の複数の目的地」にさまざまな送金を行い、合計で前述の3万600ユーロの損失を被った

ビーゴ第一審第3裁判所が出した判決によると、これらの動きは口座保有者とは何の関係もなく、口座保有者の認識や同意なしに銀行のオンラインプラットフォームを通じて実行されたという。

フィッシングは、サイバー犯罪者が企業や権威者になりすまして被害者の個人情報や財務情報を入手する詐欺手法です。このケースでは、詐欺師たちはアバンカの高官を装い、退職者に銀行の資格情報とパスワードを尋ねましたが、残念ながらこの戦略は成功しました。

見てみると…
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銀行の責任

ビーゴ判事が出した判決は、アバンカに対しだまし取られた金額の返済を強制するだけでなく、同銀行がサイバーセキュリティーの観点からより厳格な措置をとらなければならないことも定めている。判事は、金融機関がこの種の詐欺を防ぐために「一般的でも特定的でもなく、効果的な保護措置」を講じていないと主張している。

さらに、この判決はポンテベドラ裁判所第 6 セクションのこれまでのいくつかの判決に基づいており、決済サービスプロバイダーには不正操作の可能性を最小限に抑える保護措置を導入する責任があることが強調されています。

銀行側は、退職者たちが自発的にこの運動を行ったと弁護したが、裁判所は、彼らが正体不明の第三者による詐欺の「非自発的」被害者であり「単純な受動的主体」であったことを明らかにした

銀行には地方裁判所に控訴する選択肢がまだ残されているため、この判決は最終的なものではないが、裁判官が銀行詐欺の被害者の責任(または無責任)に関する基準を設定し始めているため、この判決は重要である。

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