ホーム インターネット GPL バージョン 3 で DRM が進歩

GPL バージョン 3 で DRM が進歩

GNU General Public License のバージョン 3 の 2 番目のディスカッション ドラフトが公開されました。
この草案には、DRM テクノロジーの取り扱い方法の明確化など、多くの修正が含まれています。以前の草案は DRM の使用を非合法化すると解釈されていましたが、新しい文言では、ライセンシーが享受する GPL に固有の自由に影響を与えない場合にのみ DRM の使用が許可されます。
GPLに従うことで、そのようなソフトウェアのユーザーは、ソフトウェアが第三者の法的権利に準拠するために使用を制限するために導入されたテクノロジーを回避することに対して法的責任を負うことはできないと述べています。
また、特許の文脈内での GPL の使用に磨きをかけており、新バージョンの GPL に基づいてライセンスされたプログラムを非フリーなものにするために特許を使用することはできないとだけ述べています。
その他の変更では、GPL に基づいてライセンスされたソフトウェアは、その後の結果を享受するユーザーの自由を損なうようないかなる方法でも変更できないことを明確にし、結果として得られたソフトウェアが依然として元のソフトウェアと同じ方法で機能および相互運用できることを保証することを目指しています。 。さらに、これらの自由は世界中の現地法に関係なく維持されます。
新しいバージョンでは、GPL 条項が世界的に適用されることを保証するだけでなく、GPL に基づいてライセンスされたソフトウェアを、Apache Foundation が使用するような他のオープンソース ライセンスと互換性のあるものにする何らかの方法も講じられます。
ファイル共有システム間での伝播にも、この方法で伝達される GPL ソフトウェアにライセンスが確実に含まれることを保証する条項、使用料および手数料の請求の制限、および配布者とみなされないことの明確化などにより、明示的に対応されるようになりました。そのような場合には。
「私たちはそれぞれの提案を慎重に検討しました」と、さまざまなフリーソフトウェアプロジェクトを代表し、新しいライセンスの改訂でFSFを支援しているソフトウェアフリーダム法センターの創設者兼会長のエベン・モグレン氏は述べた。 「世界中の人々の声に耳を傾けることにより、私たちはさまざまな法制度や状況において一貫して機能するライセンスを目指して取り組んでいます。」
オープンソースと法律問題に焦点を当てた Groklaw サイトを運営するパメラ ジョーンズ氏は、「彼らは意見に耳を傾けていると思います。」私は、改造コードに対して自由に料金を請求できるという明確な文言を入れるよう提案しましたが、それは新しい草案にも盛り込まれています。以前は GPL FAQ に記載されていましたが、多くの人はそのことに気づかず、無料で配布しなければならないと考えていました…GPL コードは無料で提供されなければならないと主張するばかばかしい訴訟さえありました。そして、そのようなことは決してありませんでした。そうすれば、私の説明の仕事がずっと楽になるはずです。それは私が遭遇した最大の誤解です。」
この 2 番目のディスカッション ドラフトは、GPL バージョン 3 の進捗の中間点を示します。さらなるドラフトは秋に公開され、最終リリースは来年の第 1 四半期に予定されています。
GPL の第 2 ドラフトと並行して、下位 GPL の最初のドラフトが公開されました。これは現在 GPL に組み込まれていますが、DRM テクノロジの使用に関する特定の規定の免除などの追加の特権が付いています。
GPL の第 2 回討議草案の全文は、Free Software Foundation の Web サイトでご覧いただけます。

「 GPL バージョン 3 で DRM が進歩」に関するベスト動画選定!

2. 認証基準該当性簡易相談の事例解説(令和3年申込み案件) ⅲ. ロボティックス・IoT・その他領域 (令和4年度 製造販売業者向け医療機器プログラム(SaMD)の審査ポイント等に関する説明会)
ソフト紹介(定量解析)、定量値の合算処理
GNU General Public License のバージョン 3 の 2 番目のディスカッション ドラフトが公開されました。
この草案には、DRM テクノロジーの取り扱い方法の明確化など、多くの修正が含まれています。以前の草案は DRM の使用を非合法化すると解釈されていましたが、新しい文言では、ライセンシーが享受する GPL に固有の自由に影響を与えない場合にのみ DRM の使用が許可されます。
GPLに従うことで、そのようなソフトウェアのユーザーは、ソフトウェアが第三者の法的権利に準拠するために使用を制限するために導入されたテクノロジーを回避することに対して法的責任を負うことはできないと述べています。
また、特許の文脈内での GPL の使用に磨きをかけており、新バージョンの GPL に基づいてライセンスされたプログラムを非フリーなものにするために特許を使用することはできないとだけ述べています。
その他の変更では、GPL に基づいてライセンスされたソフトウェアは、その後の結果を享受するユーザーの自由を損なうようないかなる方法でも変更できないことを明確にし、結果として得られたソフトウェアが依然として元のソフトウェアと同じ方法で機能および相互運用できることを保証することを目指しています。 。さらに、これらの自由は世界中の現地法に関係なく維持されます。
新しいバージョンでは、GPL 条項が世界的に適用されることを保証するだけでなく、GPL に基づいてライセンスされたソフトウェアを、Apache Foundation が使用するような他のオープンソース ライセンスと互換性のあるものにする何らかの方法も講じられます。
ファイル共有システム間での伝播にも、この方法で伝達される GPL ソフトウェアにライセンスが確実に含まれることを保証する条項、使用料および手数料の請求の制限、および配布者とみなされないことの明確化などにより、明示的に対応されるようになりました。そのような場合には。
「私たちはそれぞれの提案を慎重に検討しました」と、さまざまなフリーソフトウェアプロジェクトを代表し、新しいライセンスの改訂でFSFを支援しているソフトウェアフリーダム法センターの創設者兼会長のエベン・モグレン氏は述べた。 「世界中の人々の声に耳を傾けることにより、私たちはさまざまな法制度や状況において一貫して機能するライセンスを目指して取り組んでいます。」
オープンソースと法律問題に焦点を当てた Groklaw サイトを運営するパメラ ジョーンズ氏は、「彼らは意見に耳を傾けていると思います。」私は、改造コードに対して自由に料金を請求できるという明確な文言を入れるよう提案しましたが、それは新しい草案にも盛り込まれています。以前は GPL FAQ に記載されていましたが、多くの人はそのことに気づかず、無料で配布しなければならないと考えていました…GPL コードは無料で提供されなければならないと主張するばかばかしい訴訟さえありました。そして、そのようなことは決してありませんでした。そうすれば、私の説明の仕事がずっと楽になるはずです。それは私が遭遇した最大の誤解です。」
この 2 番目のディスカッション ドラフトは、GPL バージョン 3 の進捗の中間点を示します。さらなるドラフトは秋に公開され、最終リリースは来年の第 1 四半期に予定されています。
GPL の第 2 ドラフトと並行して、下位 GPL の最初のドラフトが公開されました。これは現在 GPL に組み込まれていますが、DRM テクノロジの使用に関する特定の規定の免除などの追加の特権が付いています。
GPL の第 2 回討議草案の全文は、Free Software Foundation の Web サイトでご覧いただけます。

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